教員の残業代について考える

教員のお金事情

教員の働き方の特殊性から,特に公立学校の教員は ”残業”という概念がありません。どこまでを自主的な活動とするのか,どこまでは業務であるのかの境目が明確でないというところが背景にあり,”給特法”という法律ができました。しかし,現在の教員の時間外労働時間は諸外国と比較してもトップクラスです。なんとか働きやすい環境を手に入れられるのか考えていくことは,今後のあなたの働き方の考え方や,教師として今まであたり前にしていたことに疑問を持つきっかけになるはずです。今回は,時間外労働や持ち帰り仕事などを含めて ”残業”という言葉で表現します。

教員が残業代を請求することはできるのか

公立学校の場合

結論:公立学校は残業代を請求することはできません。

これは,『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法』という法律(通称:給特法)に,時間外勤務手当などは支給しないと明記されています。その代わりに,給料の4%を上乗せする ”教職員調整額” というものをもらえる形になっています。

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第3条

しかし,この法律が作成された当時の時間外勤務時間は月8時間ほどであり,比較的割に合う手当となっていますが,今の時代学校の時間外勤務時間は月60時間ほどですから,とても割に合わないサービス残業となっているのが現状です。

あるのすけ
あるのすけ

4%の上乗せと言っても,初任給だと月8,000円ほどの上乗せであり,40代教員でも月20,000もいかないのですよ…月数万であれだけのサービスをさせられるシステムはある意味最強です…

私立学校の場合

結論:私立学校は残業代を請求することはできます。

私立の教員は通常のサラリーマン同様に,労働基準法が適応されます。したがって,時間外労働に対しては,給料の1.25倍の額を支払う必要があります。したがって,時給換算した際に1時間1,500円であれば,時間外労働に対しては1時間1,875円支払う必要が出てくるということです。

しかし現実問題,適正に支払われていない場合もあります。わたしの友人は,平日に加え,休日・祝日の補講や補習,長期休暇の勉強会,部活動など人集めのために行われていることに関して,誤魔化されている部分があると言っていました。雇用のことや次年度の人事のこともあり,なかなか強く言えないということをうまく利用している場合もあるといいます。

残業が多くなる原因は何か

〇〇教育が多い

学校現場では,日々〇〇教育に追われています。時代が変化すると必ず増える〇〇教育。しかし,時代が過ぎて行っても,一度始めた〇〇教育に関してはやめられないのです(「子供のためだから!」というやつです)。そのために,無駄に資料を作成したり,授業を確保するために予定を変更するなどの余計な労力を割いているのです。根本的にやることを減らせばいいのにと思いますが,なかなか単純なことではないようです…

勤務時間内にやるべきことが多い

政府広報オンライン

多くの教員の勤務時間はおよそ8時から17時までです。しかし,7時台に児童生徒が登校してくることや,17時以降に何か活動をしなければならなかったりと,教員には勤務時間があってないようなものです。教員も悪いところはありますが,社会からの要請を丁寧に聞いていたことによってどんどん勤務時間が膨らんでいってしまっているのです。

あるのすけ
あるのすけ

休憩時間はどこにあるの?といえる教員はわずかです。児童生徒がいる中でどう休憩時間を取るのか誰も考えません。またはそれすら気がついていないくらい無知なのです…

保護者対応は児童生徒が下校してから

児童生徒の下校時刻は月によって変わりますが,およそ15時半〜16時という時間に収まるはずです。教員の勤務時間までは残り1時間〜1時間半といったギリギリまでいるのがあたり前になっています。したがって,その後保護者からの連絡が入ると,必然的に残業となるのです。

また,理解ある保護者は良いですが,自分の仕事が終わってからしか対応できないという保護者がいます。例えば,「仕事終わるのが18時なので,それ以降でもお願いします」など。そしてその提案に対してOKしてしまうのが教員なのです。良かれと思ってやっていることが自分の首を絞めているのです。

あるのすけ
あるのすけ

こちらも仕事なので,勤務時間外に対応しろっていうのはあまりにも理不尽です。わたしはそれが嫌なので,逆だったらどうですか?嫌じゃないですか?と聞くことはありますね(笑)

教員は残業に対して声を上げられないのか

三重大学附属小中学校に対して労基署が是正勧告

三重大学の附属学校に勤務していた約90名に対して,ここ2年間の時間外未払金が1.6億円にも及ぶという内容です。本来附属学校は国立学校であるため,公立学校のように給特法は適応されません。しかし,給料の4%しか時間外勤務時間に対して支払っていなく,それに対して労基署が是正勧告をだしたことにより,三重大学側が教員に対して未払い金を支払うとなったのです。1名あたり1年間で約90万円の支払いになりそうです。さらに,異動したした人へも支払いがあるとのことで三重大学の支払いは2億円を超えるとの予想もあります。

どのようにこの事案が取り上げられたのかわかりませんが,まずは附属学校などの国立学校から残業に関しての声があがり始めると,グッと働き方を考える機会になります。

あるのすけ
あるのすけ

この活動が多くなっていくと,教育委員会も無視できなくなってきますからね。

埼玉県公立小学校教諭による訴訟

埼玉県の公立小学校に勤務する田中まさおさん(仮名)が,学校の働き方がおかしいと訴訟を起こしたのです。この裁判によって,学校があたり前にやっていた業務ですら業務ではなく,教員の自主的な活動であり,これは労働には当たらないとの判断だったのです。まさに,労働者ではなく ”聖職者” という概念がぴったりの判決でした。

教師はあくまで労働者のはずなのに,労働者としての地位が確立されていないことに対して声を上げることで,少しでも働く環境を変えようとしてくれている方がいらっしゃいます。

あるのすけ
あるのすけ

ちなみに令和4年3月10日には控訴審が行われるようで,注目ですね!

給特法の異常さを教師の代表として語ってくれた姿は本当に感謝です!

まとめ〜今後の残業代に関して〜

公立学校の教員は,給特法という今の時代に合わない悪魔のような法律があるため,残業代は出ません。しかし,田中まさおさんの裁判によって,その異常さを少しでも国民に伝えることができ,これから時間をかけながらも良い方向へ変化していくと考えられます。

まずは,私立学校や国立学校からの是正が始まっていくと思います。労働に対して適正な賃金が支払われるようになると働きやすくなっていきますよね。すると,教員不足や教員の質の低下などの問題も解消できる方向性に進んでいけるのではないかと思います。

ただ,今すぐに変化はしないことを考えると,自分ができる働き方改革を進めていき,少しでも時間外勤務時間の短縮をし,無駄な残業時間を1分でも減らしていくことが大事なのかなと思います。

では!

にほんブログ村 教育ブログへ
にほんブログ村 教育ブログ 教育者(中学校)へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました