時間外労働の制限方法を解説します

効率化

今回の対象になってくる方は、介護や育児をしているという方です。

法律に関してはこの記事を見てください。

今回は、実際に時間外労働の制限の請求を出すにあたって、どのようなことを準備したり、出した後、どんなことを確認すると良いのかを紹介します。

請求書を出すまでにやること

所定外・時間外労働の制限の請求をする理由をはっきりさせる

あるのすけ
あるのすけ

時間外まで働くことが前提となっていることがおかしいのですが…

とりあえず、今自分にできることは何か考えていかなければなりません。まずは、”育児のため”ということであれば、なぜ制限を請求するまでしたいのか話せなければなりません。本来は時間外まで勤務を強要することはあってはならないことなのですから。時間外まで勤務が及んでしまう原因は何なのでしょうか。そして、時間外まで勤務が及んでしまったことによって生じた不具合は具体的にどのようなことがあったのでしょうか。それをしないためにはどうすると良いのか、など、請求するにあたって必要な理由や根拠をまとめておくことが、請求するときに受け入れられるかどうかの要になってきます。

各市町村などが出している書類に目を通す

例えば、愛知県の教職員に向けた子育てサポートブックです。
このサポートブックには、さまざまな子育てに関わる権利などが書かれており、一般に「子育てを全力でサポートしていますよ」との声明文でもあります。昨今の子育てに関わる文書はサポートしなければ叩かれるものですから、必ず全力でサポートするような書き振りが見られます。そして、その発行元は教育委員会である場合がありますから、学校長もこれを無視することはできません。したがって、今自分の住んでいる、または勤務している学校が属する市町村の子育てに関わる考え方はどういった考えでいるのかを把握しておくことが良いでしょう。

提出する書類を揃える

提出する期日は1ヶ月前です。例えば、4月初頭から時間外勤務の労働の制限を行いたいのであれば、前年度の3月までには学校長に請求書が渡っていなければなりません。例えば、2022年4月から働き方を変えたいということであれば、2022年3月には書類を提出する、つまり、2022年2月から各種書類などを書いたり、上記のことなどを調べる必要があります。

あるのすけ
あるのすけ

わたしも来年度の4月から請求する予定でいます。
移動もありますので、書類だけでなく、次の勤務先への報告も…(まだわかりませんが…)

請求を出す前に準備すること

ボイスレコーダーを用意する

必ず必要とはいいきれませんが、管理職や上司の理解がどのくらいあるかによって変わってきます。スマホのボイスレコーダーでも十分音声は取れますので録音しておくことをおススメします。基本的には、管理職や上司がどのような立ち位置や考えでいるのかを記録しておくためです。仮に、「こんな請求は受けつけない!」と大声で言っていたのであれば、これは歴としたパワハラですよね。また、昨今の流れを知らないと豪語しているようなものです。ある種の保険のような形でボイスレコーダーを持っておくと安心です。

あるのすけ
あるのすけ

あとで「そんなこと言ってないよ」と言われないためにもデータはあるに越したことありません。わたしは以前これで大変揉めましたから…

自分の業務に関して確認する

「〇〇は業務ですか?」と軽く確認する。田中まさおさんの裁判(令和3年10月1日判決)で多くの教員の人ががっかりしたことと思います。労働か自主的な活動なのかが大きな争点になりました。

なにが業務でなにが業務でないのかをはっきりさせておいて、校務分掌が妥当かどうかを判断するのです。やるべきことをピックアップしておき、時間内に終われないことをきちんと数値などで示せば、管理職は変更しなければならなくなります。結果として、自分にとって働きやすい環境を得ることができます。しかし、他人へ横流ししてしまうことはできれば避けたいですから、改善案も用意できると良いでしょう。

請求を出した後に確認すること

請求をだし、無事に受理されたらからといって安心はできません。最悪のケースを考えると、あなたの人事評価が下がるということがあります。例えば、教員であると、その人事評価によって期末勤勉手当の割合が変化したり、昇給の幅が変わってきたりします。真っ当な権利を主張しても、管理職や上司が人事評価の決定権を持っている以上、管理職や上司が優位に立っている状況は変わりません。

そこで年度の終わり頃に、人事評価の公開を求めてみるとよいでしょう。人事評価の公開自体は、権利として主張できるものです。従って、管理職や上司は公開しないということはできませんので、自分の評価を受け取りましょう。大抵 “S、A、B、C、D評価” の5段階での評価だと思います。基本はB評価とされているので、オールBなら普通だったということでしょう。しかし、不当にCやD評価をつけられていることや、いままでA評価でかつ、今年度も誰もが認めるほど学校のために頑張ったのにB評価になっていることがあるとおかしいと思ってしまいますよね。不当に評価を下げるなんてことは考えづらいですが、頭の片隅に置いておくと良いでしょう。

仮に、不当に評価が下げられているようなことが考えられ、ある程度の根拠があるようであれば(これには周りからの協力も必要です)、”評価結果に対する苦情の申し出” というものを提出することもできます。再度人事評価の決定要因を洗い出してもらいながら、再検討させることができます。それでも不服となれば、ある程度の根拠を持った上で人事委員会に通告すると良いでしょう。

まとめ

あくまで “時間外労働の制限” は権利です。うまく活用できると働きやすい環境を自分で作っていくことができます。請求をしなくてもいいという人は、請求しなければいいだけですから、請求をしようとしている人を非難したりすることはあり得ません。そもそも時間外勤務は、強制できるものではありません。労働時間外に何をしてようと勝手です。そこに契約は発生していないわけですから。さらに、教員の場合、時間外勤務をしてもほとんどの場合は「自主的な活動をしている」と判断されてしまうのですから、この際、業務内容をきちんと確認して、時間内にきちんと終えられる量なのかも確認できると良いですね。そして、育児や介護がある人を全員で支えていける環境が当たり前になっていけると働きやすくなりますね。

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