時間外勤務時間の制限の申請の出し方

効率化

時間外勤務時間の制限とは

詳しくはこちらの記事を参照してください。

時間外勤務時間の制限のできる対象になる方

・子供の養育をしている方
・家族の介護をしている方

 ※詳しい対象者や対象外の方はこの法律をチェック 👉 育児介護休業法はこちら

提出する書類

市町村の『育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則』を見ると,どのような書式の書類を提出すると良いかが掲載されています。

糸満市の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

この規則の附則には,提出が必要な書類のテンプレートが添付されています

このような書類です。ここに必要事項を書き込んで,任命権者に提出します。まずは,学校長に提出しなければなりませんね。たったこれだけです。家庭を大切にしたいのであれば,このような書類を出すだけで規則に則って働き方に関して意見をいうことができるのです。

また,この請求に係る期間は最長1年間です。ですので,毎年提出することになります。おススメは2月末に提出し,来年度の4月1日から適応させるようにすることが最も効果的でしょう。もちろん,年度の途中からでも問題ありませんが,こういった書類は,請求する1ヶ月前には申請しなければならないことが多いので,早めに動いていくことが大切です。

変更があった場合

申請したものの何かの理由があり,変更しなければならなくなったとします。それも『育児又は介護の状況変更届』という書類を1枚書くだけでいいので,簡単です。

出すだけではダメ

まずは,自分の仕事量がどれほどなのか,よく考えてみないといけません。そして,その仕事がどれほどの時間でできるのかをきちんと数値化し,時間外勤務時間が月に24時間以内に収まる検討がつくかどうかを確認する必要があります

また,教員が担うべき業務なのかどうかも明確にしなければなりません。

業務か業務でないかを管理職に尋ね,発言をはっきりと録音しておくことで,田中まさおさんの判決のようにならなくて済みます。ようは業務命令ですか?お願いですか?を確認し,お願いに関しては受け入れる必要はないということです。

受け入れてもらえるかは考えなくていい

これは権利であり,権利を不当に棄却することは完全に人権侵害に値します。毅然とした態度で管理職に説明さえすればいいのです。ここで管理職が「それは無理だ」ということはあってはなりません。大変なハラスメントとして問題になる可能性があるからです。

国は少しずつ育児をする家庭へ働きやすい環境を提供できるようにと,令和4年4月から介護・育児休業法を改正します。それだけ,働くき方の多様性を大切にしていこうという流れなので,受け入れてもらえるかは考える必要はありません。

あるのすけ
あるのすけ

そもそも,時間外労働の制限ですからね…所定内労働はきちんとすることに関しては変わっていませんので,それで学校が回らないのは管理職の管理能力の問題となります。

ここで忘れてはいけないのが,ボイスレコーダーで録音しておくことです。後で,証拠として提出することも可能ですから,忘れないようにしましょう。

まとめ

時間外勤務時間の制限のできる対象になる方

・子供の養育をしている方
・家族の介護をしている方

 ※詳しい対象者や対象外の方はこの法律をチェック 👉 育児介護休業法はこちら

時間外勤務時間の制限に関する書類を書き,提出するだけで働き方を変えることができるかもしれません。ぜひ,対象者であるのであれば,一旦提出してみてもいいかもしれませんね。

では!

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